≪よくある質問と回答(相続税申告書)≫


相続人氏名の変更について


相続財産と債務・葬式費用データを入力してから、第1表の相続人基礎データの相続人氏名と法定相続分の修正はできません。
相続人氏名を変更した場合には相続財産の集計が正しくされない場合がありますので、仕様変更させていただきました。
相続人氏名と法定相続分を変更する場合には、入力済みの相続財産と債務・葬式費用データを削除して下さい。


例えば、「田中博」という相続人氏名で相続財産のデータを入力してから「田中弘」に漢字データを修正したとします。
この場合には「田中博」が変更されたのか「田中弘」が追加されたのかを判定することができません。
すでに相続財産のデータは「田中博」で集計されていますのでシステムは正しく税額を計算しない可能性があります。


未分割の場合の財産の集計について


未分割の場合は第11表フォームの「相続人」欄で氏名を選択しなければ、法定相続分で自動計算されます。


土地・建物の共有相続について


土地・建物の共有相続については、平成19年版の相続税申告書の第11表で共有名義の按分計算に対応しています。


小規模宅地等の特例の入力について


小規模宅地等の特例は、相続財産で「宅地」と「相続人」を選択すると、小規模宅地入力用のタブが表示されるます。

相続財産の分割がされていないと小規模宅地等の特例が適用できないためです。


事業用と居住用の併存について


宅地の相続で事業用と居住用の併存があり小規模宅地を使う場合の入力方法については、同じ財産データで事業用と居住用とを同時に計算することはできません。
入力の方法は、便宜的に地積合計を2つの財産データとして登録して別々に計算するしかありません。
第11表を印刷したときに、同じ財産として手書きで追加記入しておいて下さい。


財産評価と端数が不一致の場合について


セットバック評価などの場合には、財産評価システムと相続税第11表の明細金額データが不一致になることがあります。
第11表の入力フォームに「数量・単価・倍数の自動計算をする」のチェックがあります。
このチェックをはずすと「数量」×「単価」の計算を無視して財産評価システムの数値を直接入力することができます。


代償分割の場合について


現金にて代償資産を分割する場合、相続人の取得者には現金、支払者には現金マイナス入力します。
「その他の財産」「代償財産」を選択してプラスの相続人とマイナスの相続人をそれぞれ入力して下さい。
第15表に2段記入はできませんので、他の財産と加算、減算されて表示します。


相続財産の種別と並び替えについて


「第11表 相続税がかかる財産の明細書」は相続財産の種別ごとに自動で並び替えをします。
ただし「現金・預金」等は内部的にはすべて同じ種別番号がつきます。
そのため入力順の番号は変更されませんので、普通預金と定期預金が別々に集計されてしまいます。
お手数ですが普通預金から定期預金へと順番に入力をお願いします。


納税猶予データの入力について


納税猶予の関係は、「編集」メニューの「相続税がかかる財産」から入力します。
「土地」から「田」「畑」を選択して相続人名を入力すると納税猶予関係のタブが表示されます。
ここから農業投資の金額を入力してみて下さい。


財産・葬式費用の明細の印刷設定について


相続財産・葬式費用の明細で支払先の「氏名又は名称」や「住所又は所在地」の印刷が途切れる場合があります。
文字を小さくするか、折り返して表示するには、文字のフォントなどセルの書式を変更することで対応できます。
変更するシートのエクセルのメニューの「ツール」「保護」からシートの保護を解除するとセルの書式を変更できます。
シートの保護はお送りしたパスワード又はベクター様のライセンスキーで解除できます。


データの一部が印刷不可の場合について


相続財産のデータを印刷で「データの一部が印刷できませんでした。」で印刷が一部出来ない場合があります。
第11表は7ページまで印刷できますが、これを超える財産明細データの作成はできません。


相続税申告書の印刷について


相続税申告書がフォームだけが印刷されて入力したデータが印刷されない場合があります。
システムのデータの部分は青色になっています。フォームの固定文字は黒色で数字と区別しています。
そのためプリンターの設定によりましては、青色部分が印刷されない場合があります。
お手数ですがプリンターのマニュアルを見て印刷設定を変更して対応して下さい。


OCR相続税申告書の印刷設定について


相続税申告書で税務署の申告書に合わせての印字位置設定は、プリンターごとの調整が必要になります。
「印刷」メニューの「第1表」「第15表」を選択すると「OCR申告書設定」ボタンで調整して下さい。


遺産分割協議書の作成について


相続税のソフトで入力したデータで遺産分割協議書作成に連動するソフト制作予定はありません。
CSVファイルに保存した第11表のデータをエクセルで加工することはできます。


サンプルデータの削除について


ダウンロードした時点では税務署から配布される「相続税の申告のしかた」の申告書記載例が入力されています。
入力方法と申告書の表示を確認していただきましたら、システムの「開始」メニューの「編集データの削除」ボタン削除することができます。