≪よくある質問と回答(給与計算・社会保険)≫
給与支払明細書の様式変更
給与支払明細書の印刷レイアウトの変更方法ですが、まず給与支払明細書のエクセルのシートを表示します。
「シート編集」ボタンをクリックしていただいてシートの保護を解除すれば自由に変更ができます。
セルの列幅、文字のフォントサイズや配色の調整ができます。
「支給額合計・控除合計・差引支給額・現金支給額」には計算式が設定されています。
給与明細書シートは「シート編集」ボタンをクリックしていただくとセルの式を見ることができます。
「氏名」=KYUHAI!B24
「整理番号」=KYUHAI!B20
「支給額合計」=H12+I12
「控除合計」=H14+SUM(C16:I16)
「差引支給額」=E18-F18
「現金支給額」=G18-H18
というセルの内容になっていると、正しくデータを表示できます。
「電子計算機の特例」による税額計算
源泉所得税の計算には「源泉徴収税額表の参照」と「電子計算機の特例」の2つがあります。
どちらも税法に定められた計算方法ですので、詳しくは税務署配布の「源泉徴収の手引き」などを参考にして下さい。
電子計算機による計算とは端数の計算が違ってきますので致しませんが、最終的には年末調整で精算されます。
「VBA 給与計算・年末調整」
電子計算機による計算の数式に変更する機能は組み込んでいません。
個人向けシステムですので、源泉徴収税額表の徴収税額のみに対応しています。
「ADO 給与計算・年末調整」
「源泉徴収税額表の参照」と「電子計算機の特例」の計算方法を選択できるようになっています。
変更するには「開始・保守」メニューの「給与支払者データの登録」の「給与の計算方法」から選択して下さい。
非課税手当の入力欄について
手当の入力で通勤手当の非課税枠は入力欄がありますが他にも非課税手当(宿直手当)ある場合があります。
非課税欄は一つしかありませんので「通勤・宿直手当」などに変更していただいて合算して入力する方法があります。
給与明細書の項目名はエクセルの給与明細書シートの「シート編集」ボタンで変更できます。
健保組合からの保険料戻りなども、還付する時に社会保険の対象金額にならない非課税の支給として控除欄にマイナス金額として入力することで対応できます。
雇用保険料の通勤費計算
雇用保険料の通勤費も含めて計算されるはずです。
通勤費を入力してから「雇用保険料」ボタンをクリックして下さい。
雇用保険料の自動計算
給与明細書の「雇用保険」ボタンをクリックすると給与の金額に応じて自動計算されます。
雇用保険が自動的に計算されない場合「開始・保守」メニューの「給与支払者データの登録」から「雇用保険料」タブを確認してみて下さい。
雇用保険料率の数値が入力してあるはずです。
一般の場合は、その他の場合の数値を確認して下さい。
振込支給額の入力について
給与明細書の入力フォームに「振込支給額」の入力欄があります。
「支給額」から「振込支給額」を差引くと「現金支給額」の計算をするようになっています。
控除額欄の追加について
控除欄の数を多くすることはデータ構造の変更ですので、システムの修正は無理です。
支給日の日付入力について
システムの「開始」メニューの「給与支払日のデータ登録」から年間の支給日を登録します。
賞与の領収済通知書の集計のために H19.4.25 という日付形式での入力が必要になります。
給与・賞与明細書の入力では、その登録年月日が自動参照されます。
支給日が「1/25」とならずにすべて「38377」と数字で表示される場合があります。
「領収済通知書」の表示のため給与と賞与を年月日形式で入力して下さい。
「38377」はエクセルの年月日表示形式で年月日は H19.1.25 という形式で入力して下さい。
介護保険料の表示について
給与明細のなかに介護保険料欄があります。
この欄に介護保険料金額を表示するには、システムの「開始」「給与の支払者データ登録」メニューに「給与明細書に介護保険料を表示する」がありますので、ここにチェックをつけると介護保険料が表示されます。
健康保険料と区別したいというユーザー様のご要望で介護保険料の表示チェック機能が設定してあります。
健康保険とは別に介護保険料を負担しているようなケースだと思われます。
この場合は、介護保険料は給与明細書フォームで雇用保険の次の欄に直接金額を入力する必要があります。
介護保険料は自動計算されませんので介護保険料部分を健康保険料から差し引いて直接入力します。
そのデータを再利用するのには、前月データをコピーする機能を使用して下さい。
表示と印刷「#」桁あふれ表示
桁あふれで「#」が表示と印刷される場合は、文字のフォントを縮小するか列幅を拡大して対処して下さい。
また列幅を拡大しすぎると全体がA4からはみ出てしまう場合があります。
文字のフォントを縮小するか列幅を拡大するためには、シートの保護を解除してセルの書式を変更する必要があります。
シートの保護はお送りしたパスワードで解除できます。
保護を解除してセルの書式を変更したら、必ず同じパスワードで保護をかけておいて下さい。
セルの書式変更について
セルの書式変更や結合操作をすると 「表示形式を追加できません」とのメッセージで元に戻ってしまうことがあります。
これはエクセルの書式数の登録に限界があるためです。
エクセルはマイクロソフトの商品であるため、当社では対応の方法がありません。
間違った金額での源泉徴収
支給金額を直したりすると、自動的に源泉の金額が訂正されたり 「給与明細書の編集」で、処理するデータを選択するだけで、源泉の金額が再計算されてしまいます。
間違った金額で源泉徴収したいたので、正しい源泉徴収額に自動的に修正されてしまうと困る場合があります。
「給与明細書」は基本的は、所得税は自動計算します。自動計算を止めてしまいますと、給与総額や社会保険が変更されても所得税額は変わらないということで計算誤りの原因になりやすいのです。
そこで、自動計算された所得税を変更するには、「源泉徴収簿」から所得税を変更していただきますと、優先順位の関係でその変更された所得税が給与明細書で計算されます。
「給与明細書」の印刷には「源泉徴収簿」の「1月」から「賞与4」までのボタンがありますので、これをクリックして「給与明細書」フォームから印刷して下さい。
ただし、この場合でも「給与明細書」の他の項目を変更すると再び自動計算されてしまいますので、すべてのデータを登録してから一番最後に訂正して下さい。
年の途中での扶養親族の追加について
扶養親族が追加された場合には給与明細の編集の「扶養」の数値を追加すれば対応できます。
また「扶養」を訂正にすれば所得税を以前の給与でも再計算することができます。
ところが4月から9月の所得税は毎月(納期の特例の場合には4月から6月分が7月)に税務署に納付しています。
この納付額を各月ごとに減額することができませんので、追加した月分から所得税を正しく計算して年末調整で納付額との差額を精算することになります。
扶養手当につきましても、差額を一括支給して所得税を再計算することになります。
給与・賞与入力の所得税の変更について
給与の税額は、給与明細フォームでは変更できません。
源泉徴収簿フォームで税額を変更して入力して下さい。
賞与の税額は、給与明細フォームでは変更できません。
源泉徴収簿フォームで賞与税率を変更して入力して下さい。
月末締め翌月支払給与の処理について
月末締め翌月支給(12月分の給与は1月支給)の場合に給与明細書に12月と表示したい場合があります。
当方では20日締め25日(月末)支払などのケースを想定していました
システム上1月が固定となっていますが変更することは可能です。
平成19年版から給与明細書のシートを変更することができる仕様になります。
ただし「1月」の固定文字はシステムが直接コピーするので、変更することができません。
「1月」の文字の横に「12月勤務分」などの文字を追加することができます。
また月末締め翌月支給の場合には、給与をその月で計上し支給日を翌月で処理する場合があります。
1月分の給与は給与明細書に2月の支給日で表示する場合があります。
この場合には、算定基礎届の表示が支払日と一致しない場合があります。
「月額変更届」のデータ表示で確認をすることができます。
「月額変更届」は任意の月から3ヶ月を計算しますので「算定基礎届」の参考資料が作成されるはずです。
アルバイトの時給計算について
アルバイトの時給計算については、時間数を入れるだけで金額が出るような仕様にはなっておりません。
ユーザー様によりまして、時間の計算単位や従業員ごとの単価の設定が違います。
10分、15分、30分または1時間ごとに計算をするのか、また時間単価の個別に設定などの対応が未定です。
当方で時間単位や従業員単価、入力欄を設定すると変更ができませんので、かえってご迷惑をおかけすることになります。
時間計算や時間計算単価の設定によるシステムのカスタマイズは計算明細をお知らせいただきましてからの対応になります。
通勤費の一括支給について
月払いの通勤費計算だけでなく、高額支払者は半年定期ベースで支払う場合があります。
各月に按分して非課税通勤費の範囲内でしたら、支払った月の非課税通勤費欄で処理することになります。
高額の場合には、課税分が発生しないかご注意下さい。
納期特例の場合の設定について
「領収済通知書」の納期特例の場合の設定を 「開始」の「給与支払者データの登録」から行うようになっています。
「ADO 給与計算・年末調整」は100人まで支給者を管理できるため納期特例の場合の設定はできません。
納期特例の場合には、一般的には10名以上の支給者がいると選択することはできなくなります。
給与明細書の手当・控除・勤務の名称変更
給与明細書の家族手当と勤務日数・勤務時間の名称について変更は、システムの「開始」メニューの「手当・控除・勤務データ」ボタンをクリックして下さい。
給与・賞与の名称の変更について
賞与1回などは名称を決算手当、燃料手当て、夏期賞与等の変更には対応しておりません。
給与明細書の「シート編集」ボタンで保護を解除して賞与の名称を参照しているセルを直接変更することができます。
ただし毎月給与と賞与を印刷する時に変更が必要になりますので、他のセルに名称を入力したほうが良いかもしれません。
住民税の自動計算について
住民税は給与明細書の住民税の欄に入力すると次月から自動参照されるます。
1月分入力のデータは給与明細書の次の「社会保険料」タブで確認できるはずです。
そこにコピーされているか確認して「住民税」ボタンをクリックすると参照されます。
また年の途中で変更があった場合は、変更後の数値を入力して下さい。
前職分データ入力について
前職データの入力欄は、年末調整用のタブ(生命保険や扶養家族ボタンと同じ画面)の一番下にあります。
前職給与を月別明細に入力してしまうと、合計表に加算されて自社が支払った給与となってしまいます。
前職データを月別明細に表示するのは難しいので源泉徴収簿では一番下の欄外に表示されます。
途中退職者の預り金源泉
途中退職者で年末調整をしないで預り金を全額納入する場合は、年末調整を実行しないで下さい。
預り金はそのまま源泉徴収税額に加算されます。
退職者の給与データ削除について
退職者の給与データ削除は「源泉徴収簿」フォームの「クリア」ボタンでできます。
退職された方のデータは消去されますので、他の方のデータを登録することができます。
データを「クリア」すると法定調書合計表や源泉徴収税額、領収済通知書に集計されません。
中途退社の場合、それまで支払われた給与金額と社会保険料徴収税額で源泉徴収票が作成と印刷ができます。
本年中はそのまま残しておいて年度更新する時に削除するほうが良いと思います。
システムの「開始」メニューに「退職者データの削除」ボタンがあり退職者が消去できます。
このボタンを使用すると対象者は完全に消去されて、社員番号の空欄も詰めることができます。
ただし年間集計表や合計表の給与の合計金額には加算されなくなります。
源泉徴収票の作成もできなくなりますので、年度更新時が良いと思います。
仮払い・前借りの処理について
社員に対しての仮払い(前借り)がある場合の項目設定は、非課税通勤費の支給がなければこの欄に入力しておいて印刷用の支給明細書の項目名を変更することで対応可能です。
また控除項目を使用すると、控除額は給与から差し引く金額ですがここにマイナスで入力すると支給額に加算されるます。
給与明細書の最初の月の表示
給与明細書の最初の月を12月分にすることはシステムでは対応していません。
データはすべて連動していますので、給与明細書フォームの1月分で入力した金額は印刷でも1月分と表示されます。
源泉徴収簿とも連動していますので、これを12月から開始することはできません。
給与明細書の表示と印刷シートの文字のみを変更していただくしか方法はないと思います。
給料明細書のカラー印刷について
給料明細書の印刷で自動的にA4カラー印刷になってしまいます。B5で白黒印刷をする場合には印刷設定が必要です。
印刷用紙の設定は、まず給与明細書のシートを表示してエクセルのメニューの「ファイル」「ページ設定」で印刷する用紙サイズを変更できます。拡大縮小でB5用紙に調整して下さい。
白黒印刷は、その画面で「印刷」ボタンをクリックするとプリンターの選択ができます。
その「プロパティ」ボタンで白黒かカラーのインク設定ができるはずです。
プリンターによって違いますので場合によってはプリンターのマニュアルを見て下さい。
又は「シート編集」ボタンをクリックして、給与明細書のカラーを直接変更することもできます。
社会保険用システムについて
社会保険用システムは給与計算システムの付属品と考えて下さい。
4月、5月、6月の給与を入力してから、従業員フォームで「社会保険の計算」ボタンをクリックすると9月からの社会保険と厚生年金が計算されます。このデータを算定基礎届の控用紙として表示と印刷をするファイルです。
将来的には機能を拡張する予定ですが、現在のところ表示専用システムとなっております。
社会保険の算定基礎届作成システムも給与計算と同じファイルに圧縮されています。
「社会保険の算定基礎届」が表示されない場合にはkyuyo_hyo19.xlsファイルがシステムと同じフォルダにあるか確認をお願いいたします。
このファイルがない場合にはシステムの再ダウンロードと解凍が必要になります。
解凍時に、現在作業中にファイルを上書きしないようにお願いします。
上書き解凍すると、今まで入力したデータは消去されます。
生年月日と算定基礎届について
社員データに入力した生年月日は社会保険料の算定基礎届に参照されますが、介護保険の適用には個別チェックをつける必要があります。
年の途中で40歳を超えた場合の自動判定ができないためです。
算定基礎届で計算しない場合は、給与明細書の入力画面で直接社会保険料の金額を該当欄に入力して下さい。
この金額が次回から自動的に参照されるはずです。
児童手当拠出金について
「児童手当拠出金」につきましては全額事業主の負担になるものですからこのシステムでは計算欄はありません。
従業員から徴収する必要がないので別途計算して「健康保険」「厚生年金保険」といっしょに納付することになります。
健康保険と厚生年金の入力
健康保険と厚生年金は自動参照します。
1月から8月までは一度入力しますと、「健康保険」ボタンで前月の定額データが読込まれます。
9月以降は、算定基礎届で計算したデータを参照します。
自動計算した健康保険料と厚生年金の金額の訂正は、個人負担分の欄で訂正することもできます。
訂正するとその金額が毎月の参照金額にコピーされます。
算定基礎届の計算について
4月から6月までの給与のデータが正確に算定基礎届に転記されていることが必要です。
正確に表示されていたら以下の手順で計算をお願いいたします。
1 「編集」「住所氏名・社会保険」メニューから「社会保険の算定基礎届」のタブを開きます。
2 「計算実行」ボタンがありますので、4、5、6月の給与から標準報酬と健康保険料と厚生年金を計算します。
3 次の人に移動して「計算実行」を全従業員で実行します。
4 それから「算定基礎届」を表示してみて下さい。
5 給与明細書は9月から健康保険料と厚生年金額が参照されるはずですのでご確認下さい。
健康保険料、厚生年金額は該当欄に直接入力することができます。
健康保険料、厚生年金額を直接入力していただいてたら「計算実行」ボタンは使用しないで下さい。
源泉徴収票、算定基礎届の提出
源泉徴収票は、白紙の用紙に印刷して会社印を押せば正規のものとして通用するはずです。
(お住まいの市町村に一度確認下さい。)
算定基礎届けについては、参考資料ですので提出用紙に書き写して下さい。
従業員住所のコピーについて
従業員編集の住所で近隣が多い場合にはコピーができます。
コピー元の範囲をドラッグしてから CTRL+C で取り込みます。
コピー先の場所で CTRL+V で貼り付けます。
入力画面のキーボード操作
入力画面でカーソルがキーボードでの移動では上下のキーは使えます。
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